離婚協議書
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離婚協議書とはどのようなものなのか。離婚協議書と公正証書について説明します。 |
協議離婚の場合、「離婚協議書」という文書を作成しましょう。
離婚条件などが口約束であれば、後で言った言わないの争いとなりかねないからです。
特にお金に関わる事柄(財産分与、慰謝料、養育費など)は、きちったした文書にしておくべきです。
早く別れたいからといって、慰謝料などの話し合いは離婚後にというケースがありますが、これはいっそう事態を複雑にします。
というのは、離婚した後では、離婚という目的をすでに達していますので、払わずにすめば、あるいは少なければ少ないほどいいという思いが働くからです。
よって、どれだけ早く離婚したくとも、決定すべき事項の協議ができてから離婚手続きをするべきです。
離婚協議書の書き方
離婚協議書は互いの合意事項をまとめた文書ですから、特に決まった記載方法があるわけではありません。
別に手書きでも構いません。
ただ、かならず原本を2部作成し、互いに署名・捺印した上で、お互いが1部ずつ保管しましょう。
離婚協議書のテンプレートのダウンロード
離婚協議書のテンプレートはこちらからダウンロードできます。
wordファイルになっています。
協議離婚の際に決められるであろう事項全てを盛り込んでいますので、自分として不要な項目は削除するなりしてお使い下さい。
法的効力のある公正証書に
離婚協議書は互いの合意事項をまとめた文書ですが、法的な拘束力はありません。
ですから、もし養育費などの支払いが滞ったとしても、改めて訴訟を起こさねばなりません。
こうした離婚条件の文書は強制執行認諾文付きの公正証書にしておく手もあります。
これは「この契約に違反した場合、強制執行をされても異議がない」という、法的にも拘束力のある文書となります。
いわば、裁判の判決と同じような効力を持つ文書です。
この場合、相手が約束どおりに支払わないなどの契約違反をした場合、訴訟を起こすなどの法的手続きをとらずに、強制執行が可能になります。
公正証書は公正役場に当事者が行き、公証人に作成してもらいます。
(あらかじめ、行く日を公正役場に申し出て予約しておきましょう)
なお、当事者である夫婦両者が行く必要があります。
もし都合でいけない場合は、委任状を持って代理人を立てることも可能です。
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