子の氏の変更許可申立書
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離婚後、子供を自分の戸籍に移動させたい場合や姓を変更したい場合には家庭裁判所に申し立てなければなりません。 |
子の氏の変更許可申立書とは
離婚届を提出し、自分が親権者となるなりして子供の面倒を見ようと思っても、離婚届だけでは子供の戸籍は移動されません。
もちろん、住民票で自分と子供を移動させても戸籍は動きません。
また、自分が旧姓に戻っても、子供の姓は当然これまでどおり、同じ苗字のままです。
もし、子供を自分の戸籍に移したい場合や、子供を自分の姓と同じになるよう変更したい場合は家庭裁判所に行き、子の氏の変更許可申立を行い、審判を受ける必要があります。
子の氏の変更許可申立書のダウンロード
子の氏の変更許可申立書がどのようなものなのかを知りたい方は、こちらからダウンロードできます。
家庭裁判所に備え付けてありますので、申し立ての際には家庭裁判所にある用紙をご利用下さい。
- 子の氏の変更許可申立書(pdf)
子の氏の変更許可申立を行うには
まずは役所で自分と子の戸籍謄本をとった上で、家庭裁判所へ行きます。
申立書に必要事項を記載し、申し立てを行います。
その際に子1人につき収入印紙800円が必要になりますが、これは当日家庭裁判所内の売店にて購入できると思います。
申し立てを行うと審判を受けます。
審判自体は家庭裁判所の担当内で行われており、自分は審判が出るのを待つだけです。
記載事項や申し立て内容に問題がなければ通常大丈夫でしょう。
審判が出るまでに1時間ほどかかる場合もありますので、時間に余裕を持っていきましょう。
なお、申立人は本来は子自身になりますが、子供が15歳未満の場合は法定代理人(親権者)が申立人になります。
逆に言えば、子供が小さい場合は親権者でなければ、この申し立てができないということですので、注意しましょう。
子の氏でなくて戸籍を変更したいだけですが・・・?
私の場合、姓は婚姻中のものをそのまま利用し、新しい戸籍を作りました。
だから子供の苗字は変更する必要はないので、「子の氏の変更」でなくて「子の戸籍の変更」なのですが・・・と家庭裁判所に行きましたが、戸籍だけの変更依頼でも「子の氏の変更許可申立」でした。
記載方法は分からなければ担当者がきちんと教えてくれますので、安心していきましょう。
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