離婚不受理申出
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離婚不受理申出を提出することで勝手に離婚届を出されても受理されないようにすることができます。 |
離婚不受理申出とは
離婚届は夫婦が離婚に合意し、両者が署名捺印し提出するべきものですが、実際には相手方に勝手に記載され提出される可能性もないわけではありません。
例えば、まだ離婚協議中でまとまっていないのに相手が離婚をあせっている場合や、不仲から相手が一方的に離婚を希望している場合などが考えられます。
離婚に対して合意なしに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不安がある場合、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておくことで離婚届が受理されなくなります。
離婚の離婚不受理申出の効力は6ヶ月間です。
6ヶ月を経過しても、離婚届を受け付けたくないのであれば、 再度、離婚不受理申出の届出をしなければなりません。
なお、逆にもう離婚協議がまとまり、離婚届を提出する段階になったら、「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。
離婚不受理申出の書き方
離婚不受理申出の用紙は役所に備えてあります。
貰った際に、必要事項を記入して署名・押印し、夫婦の本籍地、または夫婦の所在地のある 役所に提出すればokです。
なお本籍地以外の役場に書類を提出した場合は、書類を受け付けた役場が本籍地の役場に書類を転送します。
そのため転送期間中に離婚届が提出された場合は、離婚が成立してしまうこともあります。
ですから、なるべく本籍地の役場に書類を提出した方がよいでしょう。
離婚不受理申出のダウンロード
離婚不受理申出がどのようなものなのかを知りたい方は、こちらからダウンロードできます。
ただ、これを印刷して役所に持って行ってもダメですよ。
- 離婚不受理申出(pdf)
離婚不受理申出のメリット
離婚届は、記入ミスや提出書類に不備がなければ、基本的に受理されます。
そのため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成し提出した場合などでも、離婚届が受理されると離婚が成立してしまうことがあります。
このような双方に離婚の意思が無い離婚届は無効ですが、一旦、離婚届が受理され、その効力が生じてしまうと、離婚の無効を主張するには大変な手間と労力が必要になります。
離婚届を勝手に提出され、これを取り下げるには家庭裁判所に離婚無効の調停を起こさなくてはなりません。 調停で、離婚届を勝手に提出した方が離婚届が無効であることを認めた場合まだよいのですが、相手が認めない場合(合意の下で提出したと言い張る場合)は調停不成立となり、続いて家庭裁判所に離婚無効の訴訟を起こさなくてはなりません。
こうしたトラブル、手間を未然に防ぐ方法として、不受理申出書を市区町村役場に提出しておけば、本人の知らない間に離婚届を提出されても受理されることはなく離婚届は返却されます。
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