離婚の際に称していた氏を称する届
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結婚で姓が変わった方が、離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合に提出します。 |
離婚の際に称していた氏を称する届とは
結婚したときに名字が変わった人は、離婚すると旧姓に戻ることになります。
しかし、社会的立場や、もう既に長年利用した姓を再び旧姓に戻すことは都合の悪い場合もあります。
子供を引き取った際に子供の姓が変わることの影響を考え、子供の姓を変更せず、また自分も子供と同じ姓のままでいた方がよいと思う場合もあるでしょう。
そのような際には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗ることが可能になります。
離婚の際に称していた氏を称する届の出し方
離婚後も姓をそのまま利用したい場合は、本人の申請のみで提出可能です。
戸籍筆頭者である夫とか、その元々の姓である離婚前の家族に相談や許可は必要ありません。
離婚届を出す際に、「離婚の際に称していた氏を称する届」についても用紙を貰い、その場で記載することでも構わないですし、しばらく悩む場合は離婚後3か月以内でしたら提出可能ですので離婚後でも構いません。
なお、届出人の本籍が届出先にないときは、戸籍謄本などが必要な場合もありますのでご注意下さい。
離婚の際に称していた氏を称する届ダウンロード
離婚の際に称していた氏を称する届がどのようなものなのかを知りたい方は、こちらからダウンロードできます。
ただ、これを印刷して役所に持って行ってもダメですよ。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(pdf)
離婚の際に称していた氏を称する届を出すにあたって注意事項
この届出をした後に、やはり旧姓(結婚前の姓)に戻りたくなった場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
つまり住所地を管轄する家庭裁判所に対して許可審判の申し立てを行い、審判され許可される必要があります。
氏の変更の申し立て事由として「やむを得ない事由」がある場合に許可が得られます。
申し立てをすれば必ず許可が得られるという保証はありません。
離婚後3ヶ月間は検討できますので、よく考えた上で「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しましょう。
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