養育費:養育費の事例集
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養育費にまつわる事例を具体的にみてみましょう。こんなときの養育費はどうなるの? |
「養育費はいりません」と宣言してしまった
離婚時は離婚することが最大の目的になってしまい、離婚を早くしたいがために養育費をもらわないことを約束してしまうこともあります。
こんなとき、後から養育費が必要になっても、相手に請求できないのでしょうか?
養育費は子供の監護・教育費に必要な費用であり、子供が請求できる権利です。
子供が小さい場合は、親が代わって請求をしているだけです。
よって、いくら親同士で養育費が不要と約束したとしても、子供にはなんら関係ありません。
過去にさかのぼっての請求は難しいですが、未来に向かっての養育費については、状況に応じて、請求することが可能です。
もし、離婚後の生活状態から養育費が必要となったら、まずは相手方に話し合いを求め、まとまらなければ家庭裁判所へ申し立てを行います。
養育費を増額(減額)して欲しい
状況に応じて、当初の想定していた養育費では不足したり、また支払いが困難になったりする場合もあるかと思います。
- 増額の事情
- 入学、進学に伴う費用の必要
病気や怪我による治療費の必要
受け取る側の病気や怪我
受け取る側の転職や失業による収入の低下
物価水準の大幅な上場 - 減額の事情
- 支払う側の病気
支払う側の転職、失業による収入の低下
受け取る側の収入増
以上のように養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができます。
協議でまとまらないばあいは、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。
再婚した
支払っている方が再婚した場合ですが、確かに新しく家庭を作るうえで、他にも費用はかかるでしょうが、元々の子はやっぱりあなたの子供です。
養育費の支払い義務は生じます。
養育費を受け取っている方が再婚した場合でも、再婚したからとってもう養育費はもらえないかといったらそうとは限りません。
ただし、どちらも減額請求、もしくは停止を求めることは可能です。
特に養育費をもらっている方が、新しい家庭になじませるために、元夫の子への面接交渉を断るなどする場合は、養育費を貰い続けることは難しいでしょう。
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