養育費:養育費が支払われない
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養育費は子供が大きくなるまでの間、長く支払いが続くものです。もし養育費が滞ってしまったらどうしたらよいでしょう。 |
養育費についてが口約束、離婚協議書のみの場合
支払いが滞れば、まずは相手方に要求するしかありません。
それで解決すればよいのですが、要求しても音沙汰内場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停・審判の申立てをし、養育費の支払いを決め直すことになります。
養育費について強制執行認諾文付き公正証書にしている
強制執行認諾文付き公正証書は強制執行されることを承諾している文書です。
万が一養育費の支払いが滞った場合は、地方裁判所に強制執行を申し立てることができます。
調停、審判にて養育費を決めている
調停などで養育費の支払いも決めている場合で、養育費が滞った場合は「履行勧告」を家庭裁判所から出せます。
費用がかかりませんんおで、家庭裁判所に申し立ててみましょう。
これでも支払いがない場合は、強制執行認諾文付き公正証書の時と同様に強制執行となります。
養育費の強制執行
強制執行となると、支払い義務のある人の債権(給与や預貯金)、動産、不動産などを差し押さえてもらい、お金に換えられるものはお金に換えて支払われなかった分に充てられます。
養育費の強制執行は、差し押さえできる範囲や強制執行手続が比較的しやすくなっています。
ただ、強制的な手続だけに様々な余波が起きる可能性もあります。
給与の差し押さえを受けて職場に居づらくなり、会社を辞めてしまう人もいます。
会社を辞めてしまわれると収入がなくなり、結局養育費の支払いが停止してしまう可能性もあります。
相手の状況を見て実効性の高い方法をとりましょう。
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