養育費:養育費の決め方・支払い方法
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子供の監護・教育に必要な養育費ですが、離婚の際にはどのように養育費の分担を決めたらよいでしょうか。 |
離婚前に養育費についての話し合いを
協議離婚の場合は、親権や監護権を決める際に、養育費についても話し合いをしましょう。
決まった内容は、口約束ではなく、離婚協議書もしくは強制執行認諾文付き公正証書にするべきです。
協議で決まらない場合は、養育費についての調停を申し立てます。
調停で合意できず不成立となった場合には、家庭裁判所が審判してくれます。
養育費の額
養育費は各個人の資力、子供の年齢や数によって異なります。
最近では家庭裁判所では養育費算定表を用いて算出する方法が一般的です。
養育費算定表は東京と大阪の家庭裁判所が共同研究の結果、作成されたものです。
よって、この養育費算定表を基にして、各家庭の状況に応じて検討をするのが最も一般的かつ合理的な計算かと思います。
ただし、多くの状況も含めて作成されていますので、よほど特別な理由がない限り、算定額から大きく外れた額にするのは問題があるでしょう。
養育費算定表のページに、その算定表がダウンロードできるよう準備してありますので、ご参照下さい。
養育費の支払い方法
養育費は子供の監護・教育にかかる費用です。
ですから、一般的には離婚となった時から、子供が独立するまでの間、長期にわたって支払いが続くことになります。
毎月1回、子供の口座に振り込む方法が一般的です。
養育費は子供のための費用ですから、離婚した相手の口座よりも子どもの口座に振り込んでもらう方が、支払う方も気持ちよく支払いができるかと思います。
支払いが滞る可能性があるからと、先に一時金としてまとめて支払いを請求することも可能ですが、養育費という意味合いから、あまりよい方法とはいえません。
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