慰謝料:慰謝料の請求と時効
|
離婚後も慰謝料の請求はできるのでしょうか。 |
慰謝料の時候
慰謝料はそもそもが損害賠償請求です。
この損害賠償請求は事実から3年の期間で時効となります。
事実とは離婚が成立した日とみてよいでしょう。
協議離婚の場合は離婚届が役所に受理された日、調停離婚の場合は調停が成立した日、審判や裁判離婚でもそれぞれ確定した日とします。
もし慰謝料をもらっておらず、離婚の成立から3年以内であれば、離婚後の慰謝料の請求は可能です。
慰謝料の請求権
しかし、もし慰謝料の請求に関して、離婚協議書などに次のような一文が入っている場合は基本的に請求できません。
- 「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」
- 「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」
これらは離婚の際の合意事項として、記載事項以上に請求はお互いしないという約束を取り交わした文書です。
これを覆しての請求は特別な事情のない限り出来ませんので注意しましょう。
慰謝料をきちんと支払ってもらうために
協議書などで慰謝料の支払い方法について定めたとしても、支払いが長期にわたるのは不安です。
慰謝料は養育費と違い、離婚時の請求ですから、できれば一括での支払いを希望しましょう。
もし一括請求がむりでも、殆どの請求分を離婚時に支払ってもらい、どうしても現金が準備できない部分を1度、2度程度に分けて支払いをしてもらうようにしましょう。
高額な慰謝料を請求しても結局後々支払いが滞る可能性がある場合は、相手の支払能力をみて、きっちり支払ってもらえる額をのこさず支払ってもらう方がよいかもしれません。
| « 慰謝料:慰謝料の相場 | 養育費:養育費とは » |
慰謝料:慰謝料の請求と時効と関連度の高いページ
- 離婚とお金
- 婚姻費用:婚姻費用とは
- 婚姻費用:婚姻費用の請求の仕方
- 婚姻費用:婚姻費用が支払われない時
- 財産分与:財産分与とは
- 財産分与:慰謝料と財産分与の関係
- 財産分与:財産分与の割合
- 財産分与:財産分与の具体例
- 慰謝料:慰謝料とは
- 慰謝料:和解金,手切れ金としての慰謝料
- 慰謝料:慰謝料の相場
- 慰謝料:慰謝料の請求と時効
- 養育費:養育費とは
- 養育費:養育費の決め方・支払い方法
- 養育費:養育費が支払われない
- 養育費:養育費の事例集
- 財産分与・慰謝料・養育費の税金
|
・いざというときのために |
|
・わかりやすい! |
|
・本当に助かりました |



