有責行為だけでなく、相手への和解金、離婚を決意するための手切れ金といった形でお金の請求がある場合もあります。

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慰謝料:和解金,手切れ金としての慰謝料

慰謝料を和解金・解決金・手切れ金として支払う場合をみてみましょう。



協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。

自分に有責があり更に離婚を自ら希望しているとなりますと、支払う慰謝料は高くなるのが通常です。
自分が慰謝料を貰う立場だけれども、相手が離婚を望んでいない場合は、慰謝料を引き下げて相手が離婚を決断しやすくする、といった調整をすることもあります。

また、離婚することで生活苦になることから相手が離婚を渋る場合は、扶養的な意味合いから一時金を支払うこともあります。
これは慰謝料というより、扶養的な財産分与に該当するかもしれませんが、自分が離婚を積極的に望むか望まないからで、離婚時のお金の額は動く可能性がありますので注意しましょう。





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