慰謝料:和解金,手切れ金としての慰謝料
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慰謝料を和解金・解決金・手切れ金として支払う場合をみてみましょう。 |
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。
自分に有責があり更に離婚を自ら希望しているとなりますと、支払う慰謝料は高くなるのが通常です。
自分が慰謝料を貰う立場だけれども、相手が離婚を望んでいない場合は、慰謝料を引き下げて相手が離婚を決断しやすくする、といった調整をすることもあります。
また、離婚することで生活苦になることから相手が離婚を渋る場合は、扶養的な意味合いから一時金を支払うこともあります。
これは慰謝料というより、扶養的な財産分与に該当するかもしれませんが、自分が離婚を積極的に望むか望まないからで、離婚時のお金の額は動く可能性がありますので注意しましょう。
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