財産分与:財産分与の割合
財産分与では共有財産・実質的共有財産を明確にした上で、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を決定します。
夫婦が共働きの場合、また自営業で妻も従事している場合、財産分与の割合は原則的に財産分与の割合は50%になります。
妻が専業主婦の場合は財産に貢献したという特別な事象が無い限り、分与の割合は50%未満となることが多いです。
また、共働きでも極端に給与の額、仕事に従事する時間の割合が異なる時はその分を考慮する時もあります。
ただし、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産の分けるという清算的な面だけでなく、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
よって、分与の割合は個々の離婚のケースバイケースによるということになります。
扶養的財産分与
扶養的財産分与では、自分の生活収入で生活できるようになるまで何年くらいかかるか、その間、生活費としていくらくらい必要かを離婚前の生活費を参考にして考えてみる必要があります。
扶養的財産分与が認められる基準としては、自立の援助のほかに、高齢である、病気である、子どもの監護のためなどがあります。
扶養的財産分与では分与の義務を持つ配偶者に扶養能力ががあるかどうかが問題となるため、その配偶者が持つ財産が対象となります。
逆に言えば、分与の義務があっても資産がない場合には、認められないこともあるということです。
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