財産分与:慰謝料と財産分与の関係
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離婚時にお金のやり取りが発生するものとしては、財産分与だけではなく慰謝料も考えられます。 |
財産分与の額を決定するにあたり「一切の事情を考慮して」行う必要があります。
つまり、相手方に離婚の原因が多くあり、慰謝料を請求するに値するような場合でも、慰謝料と財産分与を全く分けて考えるのではなく、財産分与をすることで精神的苦痛を慰謝するに値する場合は財産分与に慰謝料を含めてしまう場合もあります。
ただし慰謝料と財産分与を分けて請求する場合もあり、離婚原因を作った側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、ゼロとなる場合もあります。
慰謝料と財産分与は基本的には性質が違うののですので、離婚での財産分与では法的性質に応じた内訳をはっきりさせておくことが重要です。
後になって、まだ慰謝料が残っているとか、財産分与は別だと言われることのないようにしましょう。
また、協議離婚する場合に、離婚の慰謝料、財産分与をする場合には、できるだけ一括払いにすることをお勧めします。
分割では後々支払いが滞る可能性があります。
もし仮に分割払いにするのであれば、支払回数、支払期間、支払方法、支払が滞った場合などについて決めて離婚協議書、できれば公正証書にしておきましょう。
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