財産分与:財産分与とは
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財産分与とは婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。 |
財産分与とは
夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を築いていきます。
たとえその財産の名義が一方の配偶者となっていたとしても、それは他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。
一口に財産といっても、いろいろなものが考えられます。
財産を大きく分けると、次の3つになります。
- 特有財産 (財産分与の対象にならない)
- 結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
- 共有財産 (財産分与に入る)
- 夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。
- 実質的共有財産 (財産分与に入る)
- 結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
「特有財産」は、婚姻前の各自の所有財産ですから、これは夫婦が協力して作り上げた財産とは言いがたく、財産分与の対象とはなりません。
ただ、その財産を増やすにあたって一方の配偶者も何らかの形で貢献している場合、その寄与した割合を考慮することになります。
財産分与の意味合い
離婚の財分与は、離婚の慰謝料とはちがって、どちらが離婚にいたるについて責任があるのかということに関係ありません。
婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産を離婚するに際して、財産分与するというの離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、次の4つの面を持ちます。
- 夫婦の協力のもとで築いた財産の分けるという清算的な面
- 一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面
- 一方に破綻原因がある場合の慰謝料的な面
- 過去の婚姻費用の清算的な面
よって、必ずしも、財産の分与だけすむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースによって、割合が増えたり減ったりします。
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