婚姻費用が支払われない場合は調停へ、更に支払いがない倍は支払いの履行勧告・履行命令を家庭裁判所から出してもらいます。

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婚姻費用:婚姻費用が支払われない時

婚姻費用について支払いが行われない時、どのような手続きをしたらよいのでしょうか。



協議によって婚姻費用を決めたにも関わらず、支払いがない場合は調停時に婚姻費用分担請求の調停の申し立てを行い請求を行います。

更に、この調停結果にも従わない場合、つまり婚姻費用分担の命令がでたのに支払いをしなかったり、支払いが滞納した場合等の場合は、裁判所に支払いが滞っていることを報告すれば、裁判所側から支払いの催促(履行勧告や履行命令)を行ってもらえます。

まずは履行勧告が出され、これに従わない場合は、裁判所は履行命令を出します。
正当な理由がなく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。

以上の履行勧告と履行命令の手続きには、手数料もいらず電話で対応してもらえます。
もしこのような場合になったら手続きしましょう。

通常、裁判所からの指導に対し応じる人のほうが多いのですが、履行勧告と履行命令には強制力がないため相手が支払いを依然拒否することもあります。
その場合は、強制執行を行うしかありません。





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