婚姻費用:婚姻費用の請求の仕方
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別居後、婚姻費用はどのように請求したらよいのでしょうか。 |
婚姻費用分担金の請求
通常は、婚姻費用の分担額は夫婦間の合意で決定されるのが普通です。
相手方がどうしても支払いに応じない場合は、調停時に婚姻費用分担請求の調停の申し立てを行い請求できます。
更に合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決められます。
家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居にいたった事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入などによっても異なってきます。
- 調停前の仮処分申請書
- 婚姻費用分担請求の調停の申し立て後、調停には時間がかかります。
生活費にも困っているというような場合には「調停前の仮処分申請書」を提出することにより、調停の成立前に相手方に支払いを命じることができます。 - 財産の処分を禁止する調停前の仮処分申請書
- 婚姻費用の話し合いや調停中に、相手方に勝手に財産を処分されたり名義を変更されたりする恐れがある場合には「財産の処分を禁止する調停前の仮処分申請書」を提出します。
これにより未然に財産を処分されることを防ぐことができます。
調停前の仮処分措置に強制力はありません。決定に従わなかった場合10万円以下の過料に処せられますが、これを承知の上で処分されてしまう場合もあります。
婚姻費用の分担は、婚姻費用の請求を相手方に行った月から認められることが多いです。
申し立て前の婚姻費用を相手方が負担しない場合は、財産分与の対象になるので財産分与の際に清算を行うことができます。
婚姻費用の分担は、原則としては「別居を解消し、同居するまで」もしくは「別居を解消し、離婚するまで」とされています。
ですから、離婚訴訟中でも婚姻関係は続いていますので請求ができます。
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