子連れ離婚:離婚後の子供の戸籍と姓
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子供については親権・養護権と同時に、戸籍と姓の問題もあります。子供の戸籍と姓はどうなるのかを見てみましょう。 |
離婚後の子供の戸籍と姓
離婚後の戸籍と姓の例を引き続き利用します。
カナコさんが、夫が戸籍筆頭者であるタケダの戸籍から抜け、新しく自分の戸籍を作りました。
また離婚の際に称していた氏を称する届により、カナコさんも引き続き婚姻中の姓を利用することにしました。
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新しく自分の戸籍を作り、「離婚の際に称していた氏を称する届」により、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることにした。
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子供については、協議でカナコさんが親権・養護権をとったとします。
これは離婚届に記載すれば子供の戸籍に親権者は母であるカナコさんであることが記載されます。
しかし、これだけでは、子供の戸籍は夫の戸籍に入ったままです。
親権と戸籍は別問題なのです。
住民票は戸籍とは別に移動可能ですから、戸籍はこのままで、現住所のみカナコさんと子供のカズキ君が一緒に住むように変更しても構いません。
ですが、戸籍が異なると母子家庭としての認定等がややこしかったり受けられなかったりしますし、基本的には親権者と戸籍は一緒にする場合が多いです。
子供の戸籍をカナコさんの新しい戸籍に移動するには家庭裁判所の審判を受ける必要があります。
なお、この審判を受ける際には、カナコさんの新しい戸籍が出来上がっている必要があります。
届けを出しても即日で戸籍謄本は出ませんので、数日後改めて役所で書類を集めてからとなります。
家庭裁判所で子の氏の変更許可申立書を提出し審判を受けます。
なお、これは、もしカナコさんが旧姓に戻ることを選んだ際、子供も自分の戸籍に入れるにあたり子供の苗字も自分の苗字に変更する届けも兼ねます。
審判により戸籍や氏の変更が許可されれば、その書類を持って、再び役所で手続きを行います。
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新しく自分の戸籍を作り、「離婚の際に称していた氏を称する届」により、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることにした。
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なお、カズキ君はあくまでユウイチさんとカナコさんの長男です。
もしカナコさんが再婚したとしても、この事実は消える事はありませんし、戸籍にも誰が父親であるかの記載が残ります。
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