面接交渉権:面接交渉権とは
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離婚して親権者でない方が自分の子供に会うための権利として「面接交渉権」があります。 |
面接交渉権とは
面接交渉権とは、親権者・監護権者にならなかった親(つまり、子供と一緒に暮らしていない方の親)が、子供に会う権利のことをいいます。
民法などの条文に定められた権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
子供に面会することは親としては当然に有する権利であり、子供にとっても別れた親に会える権利ですから、監護者は一方的には拒否できません。
面接交渉をスムーズに行うために
子供の面接交渉権については、離婚後にトラブルになる場合が多いです。
なるべく離婚前に子供との面接の日時、場所、方法など具体的に協議し、離婚協議書などに記載しておきましょう。
面接交渉権について事前に取り決めておきたい内容は次の通りです。
- 面接の頻度(月に○回といったように)
- 面接の時間と場所(子供の受け渡し方法など)
- 宿泊を伴う面接の可否
- 電話・手紙・メール等のやり取りの可否
- 運動会等の学校行事への参加の可否
- 誕生日等の祝い事へのプレゼントの可否
面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。
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