親権者と監護権者の変更方法
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離婚の際に決定した親権者と監護権者を、その後変更するにはどうしたらいいのでしょうか。 |
親権者の変更
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができます。
しかし離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
親権は離婚後に変更することも可能ですが、変更することが子供にとってより幸福であることが条件です。
むやみやたらに変更をすることはできません。
例えば、離婚後、子供の親権者が子供の教育や養育の義務を果たさなかったり、親権者の心身や経済状態等に変化があり、子供の監護教育の義務を果たせなくなった場合などが挙げられるでしょう。
このように、親権者が正しく親権を行使できない場合は、子供の父母及び親族は家庭裁判所に「親権者変更の調停の申立」を行い審判を受けます。
調停では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境、子供の年齢・性別・性格・就学の有無・生活環境等に関して把握し、子供の意向をも尊重した取決めができるように、話合いが進められます。
調停が調わない場合は、審判を申し立て、家庭裁判所が子供の利益のために親権者の変更が必要かどうかを判断し、審判を下します。
監護権者の変更
監護権者の変更は、特に法的な手続きは必要ありません。
基本的には父母の話し合いで決め、お互いが合意すれば変更できます。
もし協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停又は審判を申し立てます。
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