親権者と監護権者の指定方法
親権者と監護権者になるには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
親権者の指定方法
未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めなければなりません。
親権をどちらかが取らない限り、離婚はできません。
両方が親権を得ることはできませんし、父母とも親権を拒否した場合は離婚自体成立できませんので、必ずどちらか一方に定める必要があります。
協議離婚の場合は、離婚届の用紙に子の親権をどちらが持つかを記載する欄にて指定します。
調停離婚や裁判離婚の場合には、必ず親権者が定められます。
監護権者の指定方法
監護権者を決めるには、話し合いによりお互いが了承できればokです。
ですから、親権者は離婚前に定めなければなりませんが、監護権者は離婚後でも定めることができます。
監護権者になるにあたっての、法的な手続きはありません。
しかし、そのため、どこにも監護者の明記がないため、トラブルが起こることも考えられます。
協議離婚の場合は、必ず何らかの文書に明記しておくか、可能なら公正証書にしておくと良いでしょう。
協議により監護権者がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停も不成立になった場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。
親権者と監護権者
基本的には、どちらが親権を持ち、どちらが監護権をもつのが子供にとってより幸福であるかどうかを考慮する必要があります。
乳幼児の場合は、特別の事情がないかぎり母が親権者として優先されます。
子供が物心のつく年齢であれば、子供の意思が尊重されます。
別居中である場合は、実際に子供を監護養育している方が実績として親権者として優先されます。
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