親権:親権者と戸籍、姓
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婚姻中は深く考えなくとも父母が親権を持ちます。しかし離婚後はいろいろとややこしくなります。 |
親権と戸籍、名前
離婚後は必ずどちらか一方のみが親権を持つことになります。
例えば、離婚し母の方が子の親権をもったとしましょう。
多くの場合、母が元夫の戸籍に属していますので、母が新たに戸籍を作るなどして戸籍から抜けます。
離婚届の際に、子の親権を母としたとしても、戸籍から子供が自動的に母の方には移りません。
親権者を母として、父の方の戸籍に子供は残ったままです。
親権者になるということと、氏(姓)とか戸籍は別問題なのです。
これを母の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更の申立書」に記載し、審判を受ける必要があります。
審判後、改めて役所へ行き、戸籍の移動を行います。
親権者になったからといっても戸籍は別々、親子で氏が違ってしまうということもあります。そのとき、親子で戸籍を一緒にしたい、同じ氏になりたいという場合はそのような手続が必要になりますので注意しましょう。
親権を持たない方の親
離婚の時に子供の親権を行うのを母と決めた場合、父は親権を行う権利義務はありませんが、親じゃなくなったということではありません。
実の親子関係がなくなるわけではありません。
戸籍にも親権者はどちらであるかの記載があるのと同様に、親は誰かといった記載も残っていきます。
離婚し、親権を一方がとったとしても、子との関連性はなくなりませんし、戸籍上親であるといった記録もずっと残っていきます。
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