親権:親権とは
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親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称です。 |
親権は権利であって義務
親権とは未成年の子を監護、管理する権利であると同時に、適切に親権を行使する必要があります。
親権者が子の監護を怠ったり、児童虐待にあたる行為をしたり、また保護責任者遺棄や障害、犯罪に巻き込まれないよう十分注意する義務も生じます。
また子が他人に損害を加えた時は、親権者自身にも不法行為責任が生じる場合もあります。
つまり親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。
親権を行使する者、親権者
未成年の子供は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服します。
父母の婚姻中は、原則として父母が共同して親権者となります。
子が出生した際に、これは自動的に父母が親権者となり、子が20歳になると自動的に親の親権は消滅します。 といっても、戸籍やどこかに親権者として記載があるわけでもなく、当たり前のように親権者として設定されます。
一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行うとされています。
例えば、離婚の場合は、どちらか一方が親権者となって子を管理する必要があります。
両方で親権をもつことは出来ません。
必ずどちらか一方に決めなければなりません。
協議離婚の場合は、協議で決定する必要があります。
もし親権者が協議で決まらない場合は、調停を開催するなどして、決定しなければなりません。
また裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定によります。
親権は親の権利であり義務ですから、親権者を決定せずに離婚をすることはできません。
親権者が確定し、離婚した際に、戸籍に子の親権者はどちらが持つのかといった記載が記録されます。
なお子の出生前に離婚した場合は、原則的に母が行うことになります。
親権と監護権
未成年の子供を監護、教育、財産管理をするのが親権者ですが、これを「法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利」と「子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利」に分けて考える場合もあります。
この場合、先の権利をもつものを親権者とし、後の権利をもつものを監護権者とし、子供は監護権者と一緒に暮らします。
実際、離婚時に親権争いが生じる場合があり、子供と住みたいがため、親権(法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす監護権という実を取るような調停方法もあります。
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