裁判離婚:裁判離婚の尋問と証拠の立証
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離婚裁判といえども、裁判ですから、これまでの協議や調停とは違い、尋問や証拠の立証などが必要になってきます。 |
尋問の種類(原告本人尋問と被告本人尋問)
尋問には原告本人尋問と被告本人尋問があります。
原告本人が対象となる尋問が原告本人尋問で、被告本人が対象となる尋問が被告本人尋問です。
原告本人尋問
- 主尋問:原告側の弁護士から具体的な質問を出します
- 反対尋問:被告側の弁護士から、先ほどの原告側弁護士からの質問に原告が答えた内容の矛盾点を探す質問が出されます
- 最後に裁判官からの質問が出されます
被告本人尋問
- 被告側の弁護士:提起されている離婚訴訟が無効であることを証明するための質問をします
- 原告側の弁護士:主尋問での被告の答えが真実と異なっている証拠を見つけるための質問が出されます
- 最後に裁判官からの質問が出されます
離婚裁判では裁判官も本人尋問を重視します。 よって本人尋問をうまく乗り切れるかどうかが重要です。
とはいえ、短い本人尋問では、離婚に至った原因や婚姻中の出来事の流れ全てを理解してもらうのは難しいです。 そこで、本人尋問の前に結婚からの概略と、離婚・夫婦関係の破綻の原因となった事実を「陳述書」にまとめ、あらかじめ裁判官に渡しておくと良いでしょう。
本人尋問は、この陳述書をベースにし、その中の重要なポイントに絞って進められます。
証拠の立証
協議離婚や調停離婚の時とは違い、破綻原因や事実を口で主張するだけでは認められません。
裁判は「証拠裁判主義」。 訴えを起こした原告側が法廷離婚原因を客観的な証拠を元に立証しなければいけません。
証拠書類を集めたり、時には証人にも出廷してもらう必要もあるでしょう。
客観的に立証するためには、個人の感覚や「最近夫の行動が怪しい・・・」だけではなく、具体的にいつどのように何があったかといった報告をまとめなければいけません。
例えば、このようなものが考えられます。
- 探偵社・調査会社の報告書
- 不貞行為を認める手紙やメモ、日記、領収書など
- 暴力の場合は、暴力を受けたことを証明できる診断書、破損物や怪我などの写真など
- 財産分与の対象となる不動産登記簿謄本、銀行預金通帳、生命保険契約書など
その時点では離婚までは決意がなくとも、日々受けた内容はこまめに記したり、写真等記録に残しておくと良いでしょう。
離婚裁判のまとめ
離婚訴訟を起こす場合、訴状を作成する段階から、法律の専門知識が必要となります。 そのため、裁判を有利に進めたいと考える場合、調停の段階から弁護士に依頼している場合も多いです。
弁護士は代理人として、裁判にたてますので、尋問や和解の話し合い以外は、弁護士に任せて自分は裁判に行かなくても構いません。 その分、信頼できる弁護士に依頼する必要がありますし、また弁護士と自分の中で隠し事があったり、伝えていない事実があってはいけません。
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