裁判離婚:裁判離婚への訴訟の仕方と費用
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実際に裁判所に離婚訴訟を起こすにはどのようにするのでしょうか。手続きと流れを見てみます。 |
訴訟の手続き
裁判離婚を起こすにあたり、訴訟をする必要があります。
この訴訟の際に必要な書類は以下のものです。
- 訴状(2通)
- 夫婦関係調整事件不成立調書
- 夫婦の戸籍謄本
訴状とは
離婚裁判では、離婚の訴えを起こしたほうが原告となり、その配偶者を被告として、「原告と被告を離婚させる判決を求める」という請求を地方裁判所に提出します。
この請求を記載した書面を訴状といいます。
訴状には、どんな内容の判決を出してほしいのかという「請求の趣旨」とその理由を述べる「請求の原因」を書きます。
提訴には、離婚請求を求める訴状を2通提出します。
裁判所はそのうちの1通を呼出状とともに被告に送達します。
ところで訴状の記載事項は、調停申立のように一定の用紙に必要事項を記入すればよいというものではなく、審理に必要な事項を「民事訴訟法」「人事訴訟手続法」などの法規に基づいて作成しなければなりません。
法律の知識も必要となりますので、弁護士に依頼する方が良いでしょう。
夫婦関係調整事件不成立調書とは
家庭裁判所で調停が不成立で終わったことを証明する書類です。
つまり、調停なしには裁判離婚の訴訟は起こせません。
訴訟費用
裁判離婚の訴訟には費用がかかってきます。 訴訟費用は相当額の印紙を添付することで支払います。
印紙の額は訴訟物の価格によって決まります。
訴訟が単純に離婚することだけであり、相手方に請求がない場合は訴訟物価格は95万円とみなされ印紙税は8,200円となります。
慰謝料を求める場合は、慰謝料と先ほどの95万円と比較して多いほうを訴訟物の価格となります。
もし慰謝料が1000万円の場合は印紙税は57,600円となります。
その他、財産分与がある場合は追加で900円、子供の養育費がある場合は1人分につき追加で900円となります。
この訴訟費用は裁判に負けたほうが負担するとされていますが、訴訟費用は各自負担と合意されることもあります。
なぜなら、相手に訴訟費用を請求するには訴訟費用額の確定の申立書を作成し、手続きをする必要があるためです。
なので離婚裁判で実際に申し立てられることは少ないようです。
なお弁護士費用は訴訟費用に含まれませんので依頼した本人の自己負担です。
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