裁判離婚:裁判離婚の流れ
|
裁判離婚の訴訟はどのような手続きで進むのか、裁判離婚の流れを見てみましょう。 |
訴訟の流れ
- 訴えの提起
- 裁判所に離婚請求の訴状を提出します。
↓ - 第1回目の口頭弁論期日の訴状を送達
- 第1回目の法定には、夫婦それぞれの代理人である弁護士だけが出頭して、裁判は事務的に進められることがほとんどです。
法定では訴状と答弁書がそれぞれ読み上げられます。裁判所が争点を整理して、夫婦それぞれに反論があれば提出するように指導します。
↓ - 双方が準備書面により言い分を主張
- 双方が自分の言い分を準備書面というタイトルの書面にして主張します。食い違いが明らかになったらその点についての証拠調べをします。
自分の言い分を裏付ける事実は、原則として自分で集めた証拠によって証明します。この証拠とは、書類、資料(書証)と本人尋問、証人尋問(人証)です。
↓ - 以後、訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで開催
- 審理が尽くしたところで判決になります。
訴訟の途中で裁判官が訴訟上の和解を勧告することもあります。(これに応じるか、応じないかは自由)
↓ - 判決
- 離婚請求を容認、離婚請求を棄却するか判決が出ます。
↓ - 控訴期間(2週間)
- 離婚の判決後、控訴期間中に相手方が控訴しなければ判決が確定します。
不服がある場合は控訴期間中に高等裁判所に控訴し、また同じように裁判の手順が踏まれます。
↓ - 離婚成立
- 裁判の判決により離婚が成立した場合は取り消すことができません。
訴訟の申立から判決までは最低1年近くかかります。
離婚の初めの協議段階から考えれば、協議、調停、裁判と2年近くはかかってしまうかも知れません。
更に相手方が控訴すると、長期化する可能性もあります。
| « 裁判離婚:裁判離婚とは | 裁判離婚:裁判離婚への訴訟の仕方と費用 » |
裁判離婚:裁判離婚の流れと関連度の高いページ
- 離婚の仕方
- 離婚の成立まで
- 離婚届:離婚届の書き方・出し方
- 離婚届:正しい離婚届の出し方
- 離婚届:離婚届を無効・撤回する方法
- 協議離婚:協議離婚とは
- 協議離婚:協議離婚の前に
- 協議離婚:離婚協議書の作成
- 調停離婚:調停離婚とは
- 調停離婚:調停を申し立てる
- 調停離婚:実際の調停の流れと準備
- 調停離婚:調停の様子
- 調停離婚:調停の成立と離婚まで
- 審判離婚:審判離婚とは
- 審判離婚:審判離婚の流れ
- 裁判離婚:裁判離婚とは
- 裁判離婚:裁判離婚の流れ
- 裁判離婚:裁判離婚への訴訟の仕方と費用
- 裁判離婚:裁判離婚の尋問と証拠の立証
|
・わかりやすい! |
|
・おすすめ! |
|
・おすすめ! |



