裁判離婚:裁判離婚とは
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協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、裁判へと進む場合もあります。 |
裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚となります。
夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。
調停離婚は、調停委員会が合意による円満な解決を目指した話し合いです。
しかし、裁判離婚では、法定の場において夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠を提出したり証人を申請するなどして、裁判官の判決を得ます。
尋問に対し証言を行うなどといった精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要です。
主張の筋の通った方に有利な判決となるため望み通りの判決が出るとは限らないです。
また、裁判の期間は、1審だけでも1~1年半はかかり、最高裁判所まで争うことになれば3~5年はかかります。
裁判離婚へと移る場合の必要事項
協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。
法廷離婚原因とは下記の5項目になります。
この5項目のうちのどれかの離婚原因が必要になりますので注意しましょう。
また原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。
1.の不貞行為とは簡単に言えば不倫・浮気などが継続的にあった場合などです。
2.の悪意の遺棄とは、会社命令の単身赴任など正当な理由なく別居したり出て行ったりしている場合です。
5.その他に該当するものとしては、暴力・性的不能・親類との不仲、不和・常識を超えた宗教活動などが挙げられます。
なお「裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」とあり、いくら浮気があっても1度きりの気の迷いと摂られれば婚姻の継続を要求されるかもしれません。
あくまでも裁判を起こす離婚理由ですので、第3者から見ても明らかに離婚へと至ると思えるようなものである必要があります。
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