審判離婚:審判離婚の流れ
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では実際に審判離婚はどのような手順ですすむのか、審判離婚の流れをみてみましょう。 |
調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、わずかな対立により離婚が成立しそうもない場合や離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合に審判離婚へと移ります。
まず審判では、家庭裁判所が調停官を使って事実調べを行ったり、当事者の証拠調べを行った上で、離婚の審判を下します。
調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。
審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要です。
申立人は、家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行います。
審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。
(基本的な手続きは、調停離婚の場合の離婚調書が審判書に変わるくらいで、同様です。)
審判離婚に異議申し立てする場合
当事者が異議申し立てを行った場合ですが、その後は次のような流れになります。
- 裁判離婚へと移行
- 即時抗告申立をする
即時抗告の場合は、家庭裁判所は、再度、審理を考案し、抗告に理由があると認めれば、その審判を是正します。
もし即時抗告を不適法又は理由がないと認めれば、その旨の意見を付けて、高等裁判所へと流れます。
ただ基本的には審判結果には素直に従う人がほとんど。
あらためて異議を申し立てようとする人は極めて少ないのが実情です。
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