審判離婚:審判離婚とは
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審判離婚とは調停が繰り返し行われたにもかかわらず、成立しそうもない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で処分(離婚を成立)することです。 |
離婚条件などについて大体決まったのに、その他の末節的なことが決まっていない場合や、夫婦共に審判離婚を求めている場合、あとは相手方が行方不明になったりするなど調停期日に出頭しなくなった場合等に審判離婚が選択される場合があります。
審判が出てから2週間以内に異議申し立てがなければ、離婚が成立します。
審判離婚が適当だと認められる場合とは
審判離婚へと移るのは、下記のような事象に当てはまる場合です。
- 夫婦双方が審判離婚を求めたとき
- 実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき
- 合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき
- 親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき
- いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき
よって、離婚協議、調停が思い通りに行かないからといって、調停に参加しないなど感情的な行動をとってしまうと、場合によっては審判により強制的に離婚へとつながる場合がありますので注意しましょう。
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