調停離婚:調停の成立と離婚まで
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調停の申立てが受理され、裁判所が第1回目の調停期日を決定し、いよいよ調停の始まりです。 |
調停期日呼出状から調停の開始
第1回目の調停期日を決定すると、調停期日呼出状が申立人と相手方にそれぞれに郵送されてきます。
(調停申し立てはどちらか一方(申し立てた方)が申立人、もう一方が相手方になります)
特に期日に問題がなければ、いよいよ調停です。
調停委員は通常男女1名ずつで成り立ちます。
申立人と相手方それぞれの言い分や事情を聞いて問題点を整理することで、どのような調停案にするかを決定していきます。
1回で調停が済むことは殆どなく、そのときの調停の席で次の調停の期日を決めます。
概ね、1ヶ月~2ヶ月に1回の割合で調停が開催されます。
調停を何回か重ねて、申立人と相手方との間で離婚の意志が固まり、取り決め事項なども全てまとまると調停離婚の成立です。
調停の成立
調停が成立すると、調停委員と裁判官と裁判所書記官が立ち会いのもと、調停調書が作成されます。
申立人は、調停成立の日から10日以内に、役所の戸籍課に離婚届と調停証書の謄本を提出すれば、調停離婚の成立です。
なお、協議離婚と違い、離婚届に証人の署名押印は必要ないです。
調停離婚と協議離婚
どのような離婚をしたかは戸籍謄本に記載されます。
協議離婚であれば「協議離婚」、調停離婚であれば「調停離婚」といったように、過去の離婚においてどのような手段で離婚をしたかという記録が戸籍に残ります。
「調停離婚」というと、離婚について夫婦間の話し合いでは済まないような揉め事があったのではと思われることが嫌な場合は、いくら調停調書をまとめたとはいえ、再度これを公正証書にしておいて、役所には離婚届だけを提出すれば事実上協議離婚になります。
調停の不成立
調停を何回重ねても、相手方が裁判所に出てこなかったり、双方の意見がどうしても折り合わないと調停不成立となり、審判離婚や裁判離婚の方法をとることになります。
しかし、調停は出ていかないと話が一方的に勧められ不利になることがあります。
相手にいかなる不服があろうとも、出ていかなければ調停委員の心象も悪くしますし損をすることもありますので、必ず参加しましょう。
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