調停離婚:調停を申し立てる
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まずは夫婦間で協議をし、どうしてもまとまらなければ調停を申し立てる、という場合ばかりではありません。 |
日本では離婚の9割が「協議離婚」であるのは事実です。
「調停離婚」は時間がかかるし、何より家庭裁判所に行くなんて…と思われるでしょう。
裁判所と聞くだけで敷居が高く感じられ、何か自分自身がものすごく問題を起こした、言わば被告人のように思ってしまうかもしれません。
ただ、協議離婚ではいくら離婚協議書にまとめても法的拘束力がありません。
協議離婚で取り決めた合意事項を「強制執行認諾約款付き公正証書」にするには、公証人役場へ当事者が赴き、手数料数万円を支払い作成してもらうことになります。
ところが、調停離婚でも同じような効力を持つ調停調書が作成されますが、この場合数千円で済みます。
調停委員という第3者をはさむことで、客観的に話し合いが出来、また調停調書も作成されることのメリットを選んで、調停へ進む場合もあるようです。
調停を申し立てる方法
協議離婚をしようと話し合いを持っても離婚の合意ができないとき、または相手が全く話し合いの場を持とうとしないとき、協議離婚は成立しません。
その時は、離婚を求める夫婦の一方が申立人となり、他方を相手方として家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
もちろん、先のような理由で調停を申し立てることもあるでしょう。
調停を申し立てる手続き自体は簡単です。
弁護士をたてる必要も全くありません。
全国の家庭裁判所によって多少の違いはありますが、手数料2000円程度と戸籍謄本一通を用意し家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入し提出するだけです。
申立てをすると、調停期日呼び出し状が送付されます。
もし指定された日時にどうしても出頭できない場合は、「期日変更申請書」を提出することで変更も可能です。
裁判所というと怖そうなイメージが先行するかもしれませんが、申込自体は簡単ですし、提出する窓口はちょっと立派な役所の受付、くらいな雰囲気です。
離婚は離婚自体よりも離婚後の生活の方が大事です。
ぜひとも、納得のいく離婚をするためにも、いろいろと準備をしましょう。
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