調停離婚:調停離婚とは
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日本では調停前置主義であり、まずは夫婦間で協議し、まとまらない際でも裁判ではなくまずは調停を起こす必要があります。 |
離婚の際には親権者や監護者、養育費の問題、財産分与、慰謝料、面接交渉等々条件を決めなければならないことは多くあります。
夫婦間で離婚自体には合意できていても、このような条件面で折り合いがつかない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、その後成立する離婚のことを調停離婚といいます。
家庭裁判所に調停の申し立てを行いますが、裁判とは違います。
調停で決まった内容であっても裁判のような強制力はないため、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判へと進むわけです。
また家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。
相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありませんので、調停についても迷っている場合は、今後の対策の参考に相談されてみてはいかがでしょう。
なお、離婚すべきか気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも調停を申し立てることができます。
家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は「夫婦関係調整調停」であり、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものなのです。
調停離婚のメリット
調停離婚のメリットとしては、調停で決まった内容を裁判所が強制力のある書面(調停調書)にまとめてくれることです。
調停案に対し当事者が合意すれば調停調書が作成され、調停が成立します。
調停が成立すると、以後この件に関しては不服申立てはできません。
また、調停調書は確定判決と同様の効力があり、もし相手が調停調書に反した場合は強制執行することができます。
また、調停委員(裁判官ではありません)という第三者が間に入ることで相手方と直接話し合う必要のないメリットも挙げられるでしょう。
調停離婚のデメリット
調停を利用することで考えられるデメリットは、調停が成立するまでの期間が長くなること、調停が成立する保証はないこと、調停委員と気が合わないことがあることなどがあります。
家庭の中で協議するのとは異なり、家庭裁判所の調停委員とのスケジュールの調整が入るため、月1回のペースで調停が開催されることが多いです。
1回で調停が成立しなければ、また次回、さらにまた次回・・・と、半年くらいの予定を見る必要がああるでしょう。
また調停はあくまで当事者の合意が必要です。
どちらか一方が合意しない場合、調停は不成立となります。
調停を開けば、必ず解決するかというと、そうではないことも覚えておきましょう。
調停委員という第3者をはさんで離婚の各条件等を話し合うわけですが、初めて自分たちを知る全くの第3者ですので、自分の思い通りに進まないこともあるでしょうし、相手の言い分が正しそうに聞こえれば、そのように流れを変えられてしまう可能性もあります。
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