協議離婚:離婚協議書の作成
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話し合いにより決まった内容は離婚協議所にまとめ、互いに署名捺印して、約束事を明確にしておく方がよいでしょう。 |
離婚協議書、公正証書とは
離婚に当たっての約束事を協議しても口約束。
これをしっかり文書にまとめることで、お互い取り決めに対して真摯に対応できるようになります。
といっても、離婚協議書に法的な強制執行力はありません。
もし合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておく必要があります。
公正証書は、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。
証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言があれば裁判等をすることなく、法的に強制執行ができます。
養育費などの支払いが滞った際など、離婚協議書では改めて訴訟を起こさねばなりませんが、公正証書にしている場合は、強制執行が可能です。
離婚協議書をまとめた上で、公正役場に持参して行けばスムーズです。
離婚協議書に記載しておきたい内容
- 親権者・監護者
- どちらが親権を持つのかを明確に記載します。
- 養育費
- これは子が受け取る権利のあるものですので、子に対して支払います。現在は養育費算定表がありますのでこれをベースに各家庭の状況に応じて算出します。その上で、支払い方法などを協議します。
- 財産分与
- 土地建物や預金など資産のあるものについて分与します。基本は夫婦でそれぞれ半分ずつです。妻が専業主婦であっても同様です。どのように分配するかを決定します。なおローンがある場合は土地建物資産から差し引きます。
- 慰謝料
- どちらか一方に過大な離婚原因がある場合に協議します。ただ支払能力を超えての請求は現実的にはできません。また協議をスムーズに進めるためある程度低くする場合もあります。
- 親権者・監護者
- 親権者と監護者は分けて考えることができます。協議離婚の場合は必ず決定する必要があります。
- 面接交渉
- 子と離れて暮らす方が、子に会うための回数や方法などを協議します。養育費を受け取るためにも、ある程度明確にしておいた方が良い場合があります。
- 婚姻費用
- 離婚前に互い合意の上、別居などをしていた場合には、その間の費用を請求できます。既に貰っていた場合はこの限りではありません。
離婚協議書の書き方
離婚協議書のテンプレートがありますので、こちらを参考にして下さい。
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