協議離婚:協議離婚の前に
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協議離婚はいわば手軽に離婚できる方法です。 |
しかし、子の問題(親権や養育費)、財産分与、慰謝料などの取り決めのないままに離婚届だけを出してしまうのは良くありません。
以下のような事項について、しっかり協議しておきましょう。
親権者の決定
手続きは非常に簡単な協議離婚ですが、未成年の子供がいる場合は親権をどちらが持つかを決定しなければ離婚届の提出はできません。
(離婚届に親権者の記載欄があります)
万が一、どちらも子供の親権を持ちたくないといっても、この場合は離婚届は受理されません。
どうしても決まらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをして、調停または審判で決定することになります。
協議離婚手続きの前に、以下のような事柄についてしっかり取り決めを行いましょう。
離婚後の戸籍と姓
多くの場合、妻が夫の姓を名乗り、戸籍に入っている状態かと思います。
これを離婚後どうするかも決めなければなりません。
自分の元々の姓にもどるか、離婚後も婚姻中の姓を名乗るかを選択します。
また、戸籍も自分の親の戸籍に戻るか、改めて自分の戸籍を作るかを決定しましょう。
戸籍を作る場合、本籍は都合のよいところで構いません。
もちろん、自分の実家に自分だけの戸籍を作ることもできます。
ただ、本籍地が離婚届を提出する所と異なる場合は、各役所での手続きが必要となります。
子供の戸籍と姓
親権者と子供の姓と居住地・どちらの戸籍に入れるかはまた別の問題となります。
親権者は親権だけで、居住はもう一方が見るのも可能です。
多くの場合は親権者が監護権を持ち、一緒に住む場合が多いですが、このあたりも協議して決定していけばよいです。
なお、自分が新しく戸籍を作り、子をその戸籍に入れる場合には親権者の同意が必要となります。
(子が15歳以上なら本人の同意でok)
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