離婚届:離婚届を無効・撤回する方法
|
離婚届を勝手に出された!または出した離婚届を撤回したい!そんな離婚届を無効にする方法とは。 |
離婚届を出す前
離婚届はまだ実際には役所に提出されていないけれども、夫婦間でもめていて、相手に勝手に離婚届を出されてしまいそうな恐れがある場合はどうしたらよいでしょうか。
どうせ離婚するなら出してくれた方がいいや、というのは間違いです。
なぜなら離婚届には親権や離婚後の姓などを記載する欄があるため、そこを勝手に記載された上に役所に提出されてしまっては困りますよね。
きちんと協議後に離婚届をお互いに確認して出すべきです。
ですから、もし協議がまとまらず、相手が感情的になって離婚届に記載して出されてしまわないよう、手を打つ必要があります。
離婚届がまだ実際には提出されていない段階なら、役所に「離婚不受理申出」を提出すればokです。
離婚不受理届を出しておけば、たとえ相手が勝手に離婚届を出しても、受理されることはありません。
不受理届けは役所へ行って、「離婚不受理届を出したい」旨を相談すれば、すぐに手続きできます。
なお、身分証明となるもの(免許証など)と認印を持っていきましょう。
詳しくは離婚不受理申出のページに説明と、どのような書類なのかの見本も置いてありますのでご参考下さい。
離婚届を出された後
もし、既に無断で協議離婚届が出されてしまっていた場合はどうすればよいでしょうか。
この場合は残念ながら簡単には撤回できません。
離婚届が同意ないまま提出された事実について、裁判を起こし、判決を得る必要が生じます。
もし裁判で離婚無効の判決が確定すると婚姻記載が復活します。
離婚届を出したけど、お互いにやり直したくなった場合
思いなおすタイミングは離婚届にお互いに判をついた後、更には役所に提出してしまった時にも来るようです。
離婚届は年中無休で提出できますので、夜中に守衛さんに渡したものの、最後の夜を過ごすうちにお互いに思いなおし翌朝撤回したいと役所へいく夫婦もいるようです。
ただし、基本的に一度提出した離婚届は先のように撤回することはできません。
たとえ渡した相手が守衛さんであっても、受理されたことに変わりありません。
もし夫婦相互に離婚を撤回したいと思った場合は、再度婚姻届を出すことになります。
離婚した夫婦が再度同じ相手と婚姻する場合は、再婚禁止期間の6ヵ月は関係なく、いつでも再婚できます。
| « 離婚届:正しい離婚届の出し方 |
離婚届:離婚届を無効・撤回する方法と関連度の高いページ
- 離婚の仕方
- 離婚の成立まで
- 離婚届:離婚届の書き方・出し方
- 離婚届:正しい離婚届の出し方
- 離婚届:離婚届を無効・撤回する方法
- 協議離婚:協議離婚とは
- 協議離婚:協議離婚の前に
- 協議離婚:離婚協議書の作成
- 調停離婚:調停離婚とは
- 調停離婚:調停を申し立てる
- 調停離婚:実際の調停の流れと準備
- 調停離婚:調停の様子
- 調停離婚:調停の成立と離婚まで
- 審判離婚:審判離婚とは
- 審判離婚:審判離婚の流れ
- 裁判離婚:裁判離婚とは
- 裁判離婚:裁判離婚の流れ
- 裁判離婚:裁判離婚への訴訟の仕方と費用
- 裁判離婚:裁判離婚の尋問と証拠の立証
|
・わかりやすい! |
|
・おすすめ! |
|
・おすすめ! |



