児童扶養手当
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児童扶養手当とは離婚・死亡・遺棄などの理由で父親と生計を同じくしていない母子世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。 |
児童扶養手当とは
児童扶養手当は母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度の一環です。
支給対象は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母、もしくは母親に代わる養育者で、以下に該当する場合です。
- 父母が離婚した
- 父が死亡した
- 父が一定程度の障害の状態にある
- 父が生死不明である
- その他これに準じるもの
-父に遺棄されている児童
-父が一年以上拘禁されている児童
-母が未婚のまま懐胎した児童
-孤児など
ただし、所得が一定額以上の場合には手当の全部又は一部が支給されません。
また児童扶養手当から母の就労・自立の促進へと移しつつあり、離婚後数年しても母に自立するだけの就労意欲がないとみられると、逆に減額される場合があるようです。
児童扶養手当の支給手続き
離婚等により母子家庭になった場合に、役所の児童福祉担当係にて手続きを行います。
認定に必要な書類は以下のものです。
- 戸籍謄本(戸籍に「離婚」等の母子家庭となった理由が書いてあるもの)
- 年金手帳(会社に預けている場合は借り出すか、基礎年金番号ページコピーなど)
- 預金通帳(支給される場合の入金先)
- 印鑑
- 保険証
- その他
役所にて何が必要かは教えてもらえますので、離婚後すぐに話だけでも聞きにいってみましょう。
児童扶養手当の支給時期
児童扶養手当は毎年4月・8月・12月に4ヶ月分ずつまとめて支給されます。
児童扶養手当の支給額
児童1人あたり、月額42,360円です。 母親の所得に応じて、全額か一部支給、もしくは支給なしとなります。
児童扶養手当の所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 全額支給の限度額 | 一部支給の限度額 | |
| 0 人 | 19.0 | 192.0 | |
| 1 人 | 57.0 | 230.0 | |
| 2 人 | 95.0 | 268.0 | |
| 3 人 | 133.0 | 306.0 | |
| 4 人 | 171.0 | 344.0 | |
| 5 人 | 209.0 | 382.0 |
単位:万円
一部支給の場合、所得に応じて月額42,360円から10,000円まで10円きざみの額で決定されます。
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