離婚準備4:離婚不受理届の提出
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思い通りの離婚をするためには、相手に勝手に離婚届をだされてしまわないように手を打つ必要があります。 |
離婚したいんだから、離婚届出してくれるなら便利じゃん!
って、違いますよ!!
先にも書きましたが、離婚届には親権者をどうするか、離婚後の姓はどうするか、などの情報を記載しなければいけません。
親権者問題で争っている中で、相手に勝手に記入されて出されてしまったらどうしますか?
一旦受理された離婚届を撤回するのは大変です。
そうならないためにも、争う予定がある場合は、離婚届を相手が勝手に出さないように、出しても受理されないようにしてしまいましょう。
それが、離婚不受理届です。
区役所などの戸籍係に話を聞きに言った際にでもついでに出してしまいましょう。
一度提出すると6ヶ月間有効です。
6ヶ月たつと、自動的に切れてしまいますので、不受理を継続したい場合は再度、離婚不受理届を出す必要があります。
離婚不受理届を出しておけば、相手が離婚届を持っていっても受理されませんので、安心して争うことができます。
なお、注意点としては、離婚協議がまとまって、離婚届を出す時に不受理届の効力期間内なら、解除しないと受け取ってもらえないということです。
不受理届けを出した本人が解除できますので手続きしましょう。
ということで、離婚届は実は年中無休24時間受け付けてもらえる(区役所で夜間休日受付窓口を確認してみて下さい、教えてくれますよ)のですが、不受理届を出している場合はこれを解除することができないため、平日の役所の営業時間に行くしかありません。
というデメリットはありますので覚えておきましょう。
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